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建ぺい率とは?建ぺい率以外の建築制限についても解説します!

2022-04-26

この記事をご覧の皆さんは、
「建ぺい率とは何だろう」「建ぺい率以外の建築制限についても詳しく知りたい」
このようなお悩みを抱えているかもしれません。
そこで、今回は建ぺい率の概要と、建ぺい率以外の建築制限について解説します。

□建ぺい率とは?

建ぺい率とはある土地の面積とそこに建築された建物面積の割合のことを言います。
例えば建ぺい率が60%で制限されていた場合、100平方mの土地だと建築面積が60平方m以内になるように建築する必要があるのです。

また、この建ぺい率は不動産会社がチラシやインターネットにて公開していることもありますが、基本的に自分でも調べられます。
建ぺい率が記載された都市計画図をインターネットで調べたり、市役所などの問い合わせたりなどすると良いでしょう。

建ぺい率は建築面積を敷地面積で割ってその数値に100をかけると計算できます。
建築面積は真上から見下ろした広さのことを言い、例えば2階建ての場合、1階と2階で面積が異なると広い方の面積を採用します。
計算する際には、この点にも注意しましょう。

□建ぺい率以外の建築制限についても知っておこう!

建物の大きさを決めるのは建ぺい率と容積率だけではなく、その他の建築制限のことも考慮する必要があります。
ここでは、上記でご紹介した建ぺい率以外の建築制限について解説しましょう。

1つ目は斜線制限です。
これは高さを規制するためのルールで、ある点から斜めに線を引いてその範囲内に建物が収まるように設計するというものです。
この建築制限は道路斜線・隣地斜線・北側斜線の3種類あり、どこでも適用できますが、隣地斜線や北側斜線は場合によっては適用できるエリアが限られることがあります。

2つ目は絶対高さの制限です。
これは用途地域が第一種・第二種低層住居専用地域の場合、たとえ容積を満たしていたとしても、この高さを超える建物は建てられないというルールです。
具体的には10mから12mで規定されていますが、木造住宅であれば3階建て相当なので、一般的な住宅はほとんど当てはまりません。

3つ目は高度地区の制限です。
土地によってはこの高度地区に指定されており、高さに制限がかけられていることがあります。
この地区に指定されているかどうかは、自治体のホームページを見ることで確認できます。

□まとめ

この記事では、建ぺい率について解説しました。
建ぺい率についての理解は深まりましたか。
この記事を住宅を建てる際の参考にしていただけると幸いです。

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