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確定申告について

2023-01-30

こんにちは。

ハウスコンシェルジュの安部です。

 

昨年はたくさんの方にブログ読んでいただき、ありがとうございました。

今年も引き続き家づくりの参考になるブログを書いていきますので、

 

どうぞ、よろしくお願いします。

さて、今回のテーマは

ズバリ 「確定申告」 です。

今回の内容は

・2022年に新築された方

・マイホーム計画進行中の方 

・家づくりはまだ先かなと思っている方

皆さんに読んでいただきたい内容となっています。

そもそも「確定申告」って何・・・?

まずは本題に入る前に確定申告とは何だろうという所からお話しします。

「確定申告」とは、1月1日からの1年間に生じたすべての所得と

所得税の額を計算して、納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きのことです。

確定申告で追加の税金を納める場合もありますし、

納めすぎた税金が還付金として戻ってくる場合もあります。 

原則として、確定申告は2月16日から3月15日の間に行いますが、

還付金の申告を行う場合は、1月1日以降であればいつでも申告が可能です。

所得がある方は基本的に対象となりますが、

多くの方は年末時に会社で年末調整を受けているため、

確定申告の必要はありません。

ただ、個人事業主やフリーランス、副業で20万円以上の所得がある人は、

個人で確定申告をする必要があります。

それでは、本題に入ります。

 

確定申告をするのは先ほどお伝えした方だけでしょうか?

いいえ。答えは違います。

 

《住宅を新築された方》も対象です。

正確に言うと《住宅ローンを組んでお家を購入した方も対象》となります。

10年以上の住宅ローンを使って、一定の住宅を購入・新築など行った場合に、

本来支払うべき所得税が控除される制度です。

これを住宅借入金等特別控除、

通称【住宅ローン控除】といいます。

これを行うことで大きな節税となります。

何となく分かったけど、

確定申告って難しそう…と思っている方も多いかとは思います。

しかし、きちんとした準備をしておけば、

提出や申告がスムーズにすすめられ、

しっかりと節税することができます。

 

この記事の内容が、

みなさまの家づくりのお役に立っていただければ幸いです。

【住宅ローン控除】

住宅ローン控除制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、

取得者の「金利負担」を軽減するための制度です。

毎年の年末の住宅ローン残高か住宅の取得費用のうち、

いずれか少ない方の金額の0.7%が最大13年間にわたって所得税から控除されます。

また、所得税から控除しきれない金額の場合には、

住民税からも一部控除されます。

この減税の恩恵を受けるには、

自分自身で確定申告をする必要があります。

会社員でも借り入れ初年度だけは確定申告をする必要がありますが、

2年目以降は会社の年末調整で手続きができるので、

確定申告は必要ありません。

初年度の確定申告で必要な書類は、下記のようなものになります。

新築の際の申請にはたくさんの書類が必要になるので、

役所や勤務先、住宅販売会社などから早めに入手して準備しておきましょう。

 

・源泉徴収票

・住宅ローン年末残高証明書

・土地・建物の登記事項証明書

・土地・建物の売買契約書

・工事請負契約書(コピーで可)

・増改築等工事証明書(コピーで可)

・マイナンバーカード(コピーで可)

・確定申告書

 

内容や申請書類が変更になる場合もあるので、実際に申請を行う際には、

国税庁のホームページで内容を確認するようにしてください。

 

また、【住宅ローン控除】とは別の節税対策もあります。

新築住宅を購入する際には、

「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」などの

様々な税が課せられますが、

家の購入で支払う税金のほとんどには、

軽減措置が用意されています。

 

【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置】

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」とは、

両親や祖父母などから、住宅の新築などを行うための資金の贈与があった場合に、

一定額までは贈与税が非課税となる措置のことです。

 

非課税となる贈与税の額は、

住宅の「省エネルギ―対策等級」や「耐震等級」、

「契約締結日」によって異なっているので、

国税庁のホームページで事前に確認しておきましょう。

 

この制度を利用するには、

贈与税がいくらであっても自分自身で確定申告をすることが必要になります。

 

贈与税の非課税枠については、年々減少傾向にあるので、

実際に利用を検討されているという場合には、

早いうちに対応をした方が節税の効果が大きくなるでしょう。

 

この特例を利用するためには、贈与税申告書に、

いくつかの書面を添付しなければなりません。

 

・戸籍謄本

・源泉徴収票

・登記事項証明書

・新築などをした際の売買契約書や建築請負契約書の写し

 

内容や申請書類が変更になる場合もあるので、実際に申請を行う際には、

国税庁のホームページで内容を確認するようにしてください。

 

まとめ 

さて今回は、「確定申告」と題して、

【住宅ローン控除】と【その他軽減措置】についてご紹介しました。

 

確定申告を行うことは、「面倒臭い」「難しそう」と敬遠されがちですが、

これらの申請を行わないと、節税ができないので注意しましょう。

また、今後の税制改革によっては、

新築住宅の購入時の節税に大きな影響を与える可能性があります。

 

マイホームの新築購入をお考えの方は、

節税に有利なうちに住宅の購入を具体的に考えてみてはいかがでしょうか?

 

ぜひ、この記事をみなさんの家づくりの参考にしてみてくださいね!

 

それでは、ここまで読んでいただきありがとうございました。

また次回のブログでお会いしましょう!

 

Libretto house 安部

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