建平率とは何か、知っておくべきメリットとともにご説明します!
住宅を建てる際に、建ぺい率という言葉を聞いたことがあると思います。
しかし聞いたことはあっても、実際にその意味や内容を理解している人は少ないでしょう。
そこで、今回はその建ぺい率について詳しくお話しします。
□建ぺい率とは何か、その公式とともに説明
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
建物を上から見た時に、その土地のどれくらいの面積を占めているのかを見ます。
この時、建物の表面積や体積は関係ありません。
あくまで、土地に面している底面積だけが計算されます。
建ぺい率が大きいほど、建物に使える面積が大きくなります。
住宅を建てる際にとても重要な数値になるのでしっかりと把握しておきましょう。
□建平率には制限があり、緩和措置もあることを解説
多くの地域では建ぺい率に上限があります。
理由は、敷地に一定の空間を残して通風を良好に保つ、火災による延焼を防ぐなど、地域環境を整えるためです。
建ぺい率の制限は、用途地域(建てられる建物の種類や用途が決まった地域)ごとに規定されています。
しかし、それぞれの用途地域でかかっている建ぺい率が緩和されることもあります。
緩和されるケースには以下の2つがあり、どちらも10%建ぺい率が増えます。
1.建物が防火地域内の耐火建築物である場合
2.その敷地が特定行政庁が指定した角地である場合
それに加えて、建物が防火地域内の耐火建築物で、かつ特定行政庁が指定した角地であった場合は建ぺい率が20%多くなります。
また、以下の3つの条件が揃うと建ぺい率の制限がなくなります。
1.建物が防火地域内の耐火建築物である場合
2.指定建ぺい率が全て80%の商業地域
3.近隣商業地域・第一種住居地域・第二種住居地域など、元の建ぺい率が80%である場合
その他に、指定建ぺい率が30~70%の地域で防火地域に指定されている場合には建ぺい率が10%増えます。
このように、地域によって建ぺい率の上限制限があるといっても緩和されるケースもあるのです。
1度、見ている地域の決まりがどうなっているのか問い合わせてみるのも良いでしょう。
□まとめ
建ぺい率というのは地域ごとに制限があり、それを無視することはできません。
しかし、緩和されることもあるので住宅を建てる際は地域の不動産や自治団体に相談してみるのもいいでしょう。
他に分からないことがあれば、その際はぜひ福家産業にご連絡下さい。
住宅のプロとして、ご相談に乗らせて頂きます。